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ビザの種類トップ V:永住権者の配偶者及び子供 >V-1(米国永住権者スポンサーの配偶者)

V-1(米国永住権者スポンサーの配偶者)

合法的な永住権者の配偶者

独身の21未満の子供にはV-3ビザ有

コメント (6)

主人が永住権保持者(日本国籍)で私は日本人です。結婚をしてアメリカに引越しを考えています。どのようなステップでグリーンカードを取ることができるのでしょうか?また申請をしている間にアメリカに住むことはできますか?アメリカに引っ越す時に必要なビザはありますか?
主人がアメリカの市民権をとるほうが私がグリーンカードを取得するのに早い方法でしょうか?
一緒にアメリカに引越しができて、一番早くてよい方法を教えてください。

永住権を保有する配偶者をスポンサーにした永住権の取得は可能ですが、時間がかかってしまいます。早めに申請をするのが一番大切かもしれません。市民権保有の配偶者からのスポンサーシップであれば、待ち時間の心配はありません。ところで、御主人さんは、日本在住なのでしょうか?いろいろと検討すべき点もありますので、どのような方法が最適かも含めて、具体的な情報を提示して、移民弁護士に相談された方が良いでしょう。

初めまして、結婚し私は永住権保持者ですが妻(日本人)の永住権を取得する為に再入国許可書を申請し、日本で働きながら妻の永住権の申請をしている最中です。2006年から申請を始めましたが子供が昨年産まれた為、子供が産まれるまでの間永住権申請を1度ストップし2007年5月より再開しました。今年の3月で再入国許可書が期限切れとなってしまうので再度再入国許可書を申請しにアメリカに行って担当して頂いてる移民弁護士さんにお話しを伺ったところ、3月から4〜5年掛かるとの話しでした。当初の話しですと再入国許可書で最大限の4年日本に滞在し、家族と離れる期間は1年ぐらいだと聞いていたので、今のままですと離れる期間が3年ぐらい出来てしまうので戸惑ってます。こちらに記載されてますVビザは今も発行されてるのでしょうか?(クリントン大統領の時に一時的に発行されたビザではないのですか?)何か家族と離れる期間が短くなる方法がありましたら教えて頂けますと幸いです。(市民権取得も考えましたが、移民法が変わって市民権取得にも1年半〜2年弱掛かると聞きました。私は現在日本に滞在してますので、申請する前の1年間アメリカ滞在条件を考えると永住権保持のままと大して変わりはないように思い、永住権保持の状態での申請を続けております)

ASさんへ


Vビザ
 Vビザは、永住権者の配偶者及び子供(若しくは配偶者の被扶養者である子供)のために、永住権者が2000年12月21日以前にI-130を申請し、申請後3年以上待機中、又は申請承認後ビザ番号待ち若しくはビザ番号が有効になった後移民ビザ/ステータスの変更審理に3年以上経過している場合のためのビザです。


永住権と市民権についてのリスク
 日本に長く滞在しておられるようなので、永住権上の問題(永住権を放棄したと見なされるような行為)が発生しないように注意して下さい。


 市民権についても取得のための条件を正確に理解しておく必要があります。様々な条件があり、中にはある条件を満たせずに、思いもかけず永住権取得をあきらめざるを得ない方もいらっしゃいます。


永住権取得の早道
 移民ビザの取得の一番早い方法は、米国人の配偶者との結婚ですが、永住権者の配偶者のための永住権の取得、又は、永住権者が市民権を取得後の配偶者のための永住権の取得はどうしても長い時間がかかってしまいます。


 確実な方法は、可能なオプションと全体の流れを正確に理解して、自分に最適のオプションを選び、充分に準備して早めに申請するしかありません。


はじめまして。私の彼は永住権保持者(日本国籍)で結婚を考えております。彼はアメリカに既に住んでいて、私は日本に住んでいます。どうしたら一緒になれるのか考えています。申請はできるということですが、長い年月もかかるということで、私はその間アメリカに住むことができるのか?住めたとしても、日本に帰国することができるのか?アメリカに入国することは容易にできるのか?どこに相談していいのかわかりません。
私は看護師として日本で働いているので、アメリカでライセンスを取り、自分のビザで入国したほうがいいのか考えています。しかし、今、そのビザもストップされていると聞き、どうしたら一緒になれるのかを考えております。一緒にはなれないのでしょうか?

A.Tさんへ


 永住権者のフィアンセに対してのフィアンセビザは残念ながら認められておりません。従って、大まかに説明すると次の3つのオプションが考えられます。


1.永住権者と米国外で結婚し、永住権者の配偶者として入国手続きを始める。


2.フィアンセが米国市民になった後で、米国市民の配偶者として入国手続きを始める。


3.ツーリストビザで入国し(結婚後帰国する予定での入国が条件)永住権者と結婚をして、帰国後永住権者の配偶者としての入国手続きを始める。


 それぞれに一長一短ですが、いずれにせよ待ち時間が発生しますので、よく検討された上で判断する必要があります。


 また、看護士としてのビザの申請は、現状を鑑みるにあまり現実的ではないかもしれません。

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